諫早市議会 2022-09-02 令和4年第4回(9月)定例会(第2日目) 本文
200平方メートル以下の建物の用途変更にあっては、確認申請の義務はないものの、建築基準法や消防法など、関係法令を遵守しなければならないことに変わりはありません。そこで、防火や避難に関する基準の確保や法令遵守が確実に行われているかどうか疑問が残るところです。そういった背景を踏まえてお聞きいたします。 まず、(1)です。
200平方メートル以下の建物の用途変更にあっては、確認申請の義務はないものの、建築基準法や消防法など、関係法令を遵守しなければならないことに変わりはありません。そこで、防火や避難に関する基準の確保や法令遵守が確実に行われているかどうか疑問が残るところです。そういった背景を踏まえてお聞きいたします。 まず、(1)です。
一般的に、グランピング施設などの宿泊施設を整備、開業する際は、旅館業法、消防法、建築基準法、食品衛生法、水道法などにおいて許認可の手続が必要になると思われます。 また、松浦市におきましては、必要に応じて市の環境保全条例に基づく土地開発協議書の提出が必要になってくると思われます。
単純に空き家を活用するといっても、実際に事業に利用しようとすれば、消防法とか様々な法律の規制もありますし、空き家で古い場合は耐震化の問題とか様々な問題がありますので、こういったところを整理する必要があると思いますので、まずは部局間でどんなことができるのか検討をしていただきたいと思います。これからも空き家になるかもしれないという世帯は非常に多いと思います。
この活動計画に基づいて活動する場合、まずは消防法に基づいて消防警戒区域を設定して、付近住民等を退去させ、立入りを規制します。また、被害が大きくなった場合は、長崎市も付近住民の安全を確保するために、災害対策基本法に基づき、市長の権限で警戒区域を設定して、立入りを制限、禁止、または警戒区域外への退去を命じることができます。
また、安全対策として複数の火災感知器が作動しなければ放出しない機能や万がー、人がいる場合でも事前に音声で避難を促したり、手動で放出を停止できる機能が消防法で義務づけられております。
話を戻しますが、市内を見渡してみますと、屋内体育館で一番収容人員が多い施設は、諫早市中央体育館(内村記念アリーナ)で、消防法上で調べますと7,000人を超える収容人員となっております。これは参考まで、県の地域防災計画に、この場所の指定というのはあっておりませんでした。また、この施設は、障害者等にとっては使い勝手がよいバリアフリーの構造になっております。
なお、資料には記載しておりませんが対象火気設備等とは、変電設備やボイラーなど火気を使用する設備や使用の際に火災の発生のおそれがある設備として消防法に定められているもので、この急速充電設備は大きな容量を取り扱う電気設備であり火災による被害が懸念されることから平成24年から対象火気設備として位置づけられているものでございます。
管理運営については民間の活力を活用するという話であったが、手を挙げるところは旅館業、宿泊業の免許が必要になるということかとの質疑には、旅館業法でいう旅館、ホテルではなく、規模が小さく設備等が簡易な簡易宿所というものになるが、消防法や公衆衛生法の様々な届出はしていただくことになると思うとの答弁。 指定管理にしても普通財産にしても、維持管理をしていくにはどうしても市の負担が出てくる。
先ほど御指摘いただいたように、管理費の問題がずっとかかわっていきますので、管理がしやすいところにつくったほうがいいのではないかと検討をしましたけれども、それもやっぱり消防法の関係とかあって何メートル離さないといけないとか、そして、あそこが埋め立てられた土地というのがボーリング調査の結果わかりまして、そこはちょっと大規模な、「大規模」ではないのですけれども、建物をつくるのはいかがなものかということもあって
このような状況の中、住宅火災による死者数の減少を目的として平成16年に消防法が改正され、一般住宅への住宅用火災警報器の設置が義務づけられたことは、皆さんも御承知のとおりと思います。消防局においても、住宅用火災警報器の設置が義務化されたことを受け、市民の尊い命を火災から守るため、各町内への説明会をはじめとした様々な取組を行い、普及啓発に取り組んでこられたと思います。
消火活動に伴う処分や撤去などの緊急処置につきましては、消防法に定められた行為であります。しかしながら、状況によって多少対応が異なってまいりますけど、議員ご質問のような状況の場合は、相手方の請求に応じて損失の補償の対象となると考えられますので、消防局において現場確認及び調査の上、適切に対応してまいりたいと考えております。
崖地の規制もありますし、消防法の関係もありますし、建築基準法の関係もあるということで、規制が26個ぐらいありまして、それを一括して説明ができるといいますか、見ることができるように開発支援課とか各支所においてそういう資料を用意しておりまして、個人で調べるというのは非常に大変なのです。そういうことで普及を図っているところでございます。 次に、地域おこし協力隊についてでございます。
私は消防法でもひょっとしたら問題にならないのかなということもちょっと危惧していたこともあるんですけど、その辺も含めて、今ちょっと2点言いましたけど、夢彩都とのかかわりも非常に必要じゃないのかなという気もしているんですけど、民間事業者との連携という意味で、夢彩都から大波止のところに行くその通路のこと、それと倉庫の通路、その点を含めて何か見解があればお願いします。
その中で消防法の規制を受ける文化財としましては、文化財保護法や各自治体の文化財保護条例などによりまして指定等がなされました建造物8件となっております。これらの文化財を対象に、毎年1月の文化財防火デーにあわせまして、常備消防と消防団による火災防御訓練を行いますとともに、建物の立入検査を行い、消防用設備等の適切な維持管理などにつきまして確認指導を行っているところでございます。
具体的に申しますと、1つ目のケースであります飲食店街とするためには、建築基準法、消防法及び保健衛生上の用途変更が必要となるということでありまして、特に大きな問題としましては、規模が大きい浄化槽への取替えが必要になるというものでありました。
ですから、具体的にどういうものに使うということがありますと、消防法とかいろんな建築基準法もあるでしょうし、それをクリアしてできたら、これはできなかった、これでは使用できなかったとか、火がたけなかったとかになっても困りますし、球技ができるとかいうことになると、直接球等が当たらないように、飛んでいかないようにネットを張るとかそういうことも必要でしょうし、いろんなことでそういう使用目的を決定した上で、この
防火水槽など消防水利の設置については、市街地の商業地域や工業地域等においては防火対象物から100メートル以内に設置しなければならないなど、消防法に定められた消防水利の設置基準に基づき行っている、との答弁がありました。 以上で、総務分科会長報告を終わります。
次に、議案第43号 五島市手数料条例の一部改正について 本案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、消防法に基づく事務に関する手数料を改めるため、所要の規定の整備を行う必要があることから提案されており、本案につきましても、異議なく原案を可決すべきものと決定いたしました。
5の用語の説明についてでございますが、ガソリンや重油など、消防法で規定しております、危険物を貯蔵する特定屋外タンク貯蔵所には、その屋根の形状から、浮き屋根式と浮きぶた式の2つのタイプがございます。
その際、放送の前に電子サイレンを鳴らしておりますが、このサイレンは消防信号のうち、出場信号として、消防法によって規定されておりまして、消防団に招集を知らせる意味がございます。 また、佐世保市消防局災害情報配信サービスに御登録いただいている市民の皆様に対しましては、火災が発生した場合には、火災の場所や種別など、火災情報をメールにて配信させていただいております。